譲渡制限株式とは?特徴や譲渡の注意点をわかりやすく解説

譲渡制限株式とは

譲渡制限株式を簡単に解説

譲渡制限株式の事について解説するにあたり、その特徴やメリット・デメリット、譲渡制限付株式の会社の背景などを説明していきます。

譲渡制限株式とは

譲渡制限株式は、会社法で定められた方式です。
譲渡するにあたり、いくつかの制限が設けられた株式の事です。
中小企業では多くの場合、会社の乗っ取り防止や意図しない人物へ株式が渡ってしまう事を避ける為に、譲渡制限を設けています。
譲渡制限株式には企業にとって多くのメリットがあり、会社そのものの防衛策にもなります。

特徴

譲渡制限株式の特徴として、その名の通り「譲渡に制限を設けた株式」であることが挙げられます。
通常の上場株式などであれば証券会社を経由するなどして手軽に売買が行えます。
知り合いに譲渡するとなっても特に制限はありません。
しかしながら、譲渡制限株式の場合にはその限りではありません。
譲渡制限株式を企業や個人に譲渡する場合には、発行会社の承認が必要になってきます。
手続きが非常に面倒ではありますが、これは後述するメリットにもつながってきます。

譲渡制限株式は、しっかりと理解した上で活用することで企業は多くの恩恵を受けられます。
特に中小企業ではその恩恵が大きく、譲渡制限株式の発行が運営方針にマッチしているのであれば、積極的に活用する事をお勧めいたします。

どんな会社が発行するもの?

譲渡制限株式を発行したい会社というのは下記のような企業です。

  • 株式保有者と株式保有数を管理して、会社の乗っ取りを防止したい
  • 役員の任期を伸ばして企業を安定させたい
  • 役員報酬を削減したい
  • 後継者に株式を集約させて権限も継承したい

持ち株比率とその権限

現状では発行数や単価が低く、将来性のある株式であれば皆が欲しいものです。
そこで、譲渡制限もなしに株式を取引できる状態にしていると、一定数以上の株式を買い占めて会社を乗っ取ってしまう事も可能です。
中小企業においては、発行株式総数の大多数を個人・或いは企業が買い占められる金額で譲渡制限なしに取引が可能になっていた場合には、注意が必要です。
発行株式総数と持ち株比率によって、会社や経営者が意図しない人物や組織に下記のような特殊な権限が付与されてしまう恐れがあります

発行株式数の持ち株比率による権限
持ち株比率が1%を超える株主に認められている権限取締役会設置会社における株主総会の議案請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)【会社法303条2項】
持ち株比率が3%を超える株主に認められている権限株主総会の招集請求権(定款で定めがない限り、6か月以上の保有が必要)【会社法297条1項】
会計帳簿の閲覧及び謄写請求権【会社法433条1項】
持ち株比率が33.4%(3分の1)を超える株主に認められている権限株主総会の特別決議を単独で否決する権限
持ち株比率が50%(2分の1)を超える株主に認められている権限株主総会の普通決議を単独で可決する権限【会社法309条1項】
→取締役の選任、解任をはじめとして、会社の意思決定のほとんどを自ら行うことができる。
持ち株比率が66.7%(3分の2)を超える株主に認められている権限株主総会の特別決議を単独で可決する権限【会社法309条2項】
以下のようなものが挙げられます。
・自己株式の取得に関する事項の決定
・募集株式の募集事項の決定
・事業譲渡【会社法467条1項】
・合併や会社分割といった組織変更の決定

ずらっと一覧化しましたが、発行株式総数の66.7%以上、つまり2/3以上の株式を所有している場合には、非常に強い権限を持ち、会社を乗っ取った状態とも言えます。
所有者の意思で合併や分割、組織体系すらも変更できてしまうため、最悪の場合には解体・倒産も考えられます。

このように、譲渡制限なしに取引できる株式には非常に怖い一面もあります。
そこで有効活用したいのが、譲渡制限株式や株式譲渡制限会社という形態です。

株式譲渡制限会社について

簡単に一文で言い表すと、「すべての株式に譲渡制限に関する規定がある会社」のことです。
会社が発行する株式において、すべてに譲渡制限を設けたものです。

発行株式の一部に譲渡制限を設けることも可能ですが、この場合は株式譲渡制限会社には含まれません
株式譲渡制限会社となっている場合、すべての株式の所有者を明確化できます。
更に、今後の株式譲渡においても、取締役会や株主総会の許可が必要になる為、所在の分からない株式は存在しないことになります。

このことから、発行株式を誰がどれくらい所持していてどれくらいの権限を持っているのかなどを把握することができます。
つまり、一部の人物が異常に多くの株式を所有する事を避けることができます。
会社にとって非協力的な人物や競合企業が発行株式の66.7%以上を所有して権限を行使する状況を想像すると経営者は眠れない日々が続くでしょう。

この株式譲渡制限会社という形態は、会社の乗っ取り予防としては非常に有効な手段です
譲渡制限株式を扱う上では、株式譲渡制限会社という形態も視野に入れておくとよいでしょう。

株式譲渡の自由と例外

株式譲渡自由の原則とは、株主が所有する株式を自由に譲渡することができる原則のことです。

【会社法127条】
・株式の譲渡
株主は、その有する株式を譲渡することができる。

株式譲渡には、株式譲渡自由の原則というものが会社法で定められています。
簡単に説明すると、「株主は原則として自由に株式を譲渡することができる」といった内容です

その為、譲渡制限のもうけられていない株式については、基本的には自由に株式の譲渡が行えるものとなっています。
たとえ譲渡する相手が見ず知らずの他人であったとしても、株式を譲渡することは可能です。

「株式譲渡自由の原則」には、例外があります。
「定款の定めによる譲渡制限」です。
譲渡制限株式(=譲渡について会社の承認を要する株式)とすることを定款に定めることができます

【会社法107条1項1号】
・株式の内容についての特別の定め
譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。
【会社法108条1項4号】
・異なる種類の株式
譲渡による当該種類の株式の取得について当該株式会社の承認を要すること。

公開会社と非公開会社の違い

【会社法2条5号】
・定義
公開会社とは、その発行する全部又は一部の株式の内容として譲渡による当該株式の取得について株式会社の承認を要する旨の定款の定めを設けていない株式会社をいう。

公開会社とは、すべて又は一部の発行株式において、定款で譲渡制限を設けていない会社の事を指します。

非公開会社とは、すべての発行株式において、定款で譲渡制限を設けている会社の事を指します。

公開会社は上場会社と混同されがちですが、上場会社とは、株式取引所に自社株式を公開している会社のことを指しますので、公開会社=上場会社ではありません

譲渡制限株式のメリットデメリット

メリット

譲渡制限株式のメリットは下記の7つです。

  1. 取締役会の設置が不要になる
  2. 監査役が不要になる
  3. 取締役と監査役を株主に限定できる
  4. 役員の任期を延長することが可能になる
  5. 大株主の考えで株主を決められる
  6. 株主総会の手続きを簡便にできる
  7. 会社の乗っ取りを防止できる

取締役会の設置が不要になる

一部であっても譲渡制限のない株式を発行している会社は、取締役会の設置が義務付けられています。
しかし、全株式が譲渡制限株式である場合にはその義務がありません。

監査役が不要になる

一部であっても譲渡制限のない株式を発行している会社は、取締役が3人以上必要であり、監査役または会計参与も1人以上必要です。
一方で、全株式が譲渡制限株式である場合にはその必要がありません。

取締役と監査役を株主に限定できる

全株式が譲渡制限株式である場合は、取締役や監査役などの役員は株主でなければならない、という制限を定款で定めることが可能です。

役員の任期を延長することが可能になる

会社法によって取締役と会計参与の任期は基本的に2年、監査役は4年と定められています。
しかし、全株式が譲渡制限株式である会社の場合は、定款によってそれぞれ10年まで延長することが可能です。

大株主の考えで株主を決められる

譲渡制限株式は、売買をする際に取締役会または株主総会の承認が必要です。
したがって、大株主(多くの場合、経営者)が承認した人に株式を集中させ、それ以外の人は株主にさせないということが可能になります。
このことは、大株主が後継者を決める際などに有効に働きます。

株主総会の手続きを簡便にできる

一部であっても譲渡制限のない株式を発行している会社が株主総会を開催する場合、原則としてその2週間前までに書面等で通知しなければなりません。
ところが全株式が譲渡制限株式である会社は、1週間前、さらに条件によってそれより短期間での通知でも認められることになっています。
また、書面ではなく口頭での招集も可能です。

会社の乗っ取りを防止できる

株式会社というものは、株式を50%超で保有していれば、取締役の選任・解任などの権利を得ることができます。
つまり、株式を買い集めれば会社を乗っ取ってしまうことができます
それを防止するために、株式の譲渡制限が有効なのです。
すなわち、知らない間に見知らぬ株主が登場したり、会社運営に支障をきたす恐れのある株主の登場を阻止できるのです。

デメリット

譲渡制限株式のデメリットは下記の3つです。

  1. 決算公告の義務
  2. 株式の売渡請求(うりわたしせいきゅう)
  3. 株式買取請求権

1.決算公告の義務

法定公告と呼ばれる法律により公告義務が発生します。
決算公告の目的としては、利害関係者を含む一般公衆に財務情報を開示する事です。
会社がどのような状況にあるのかを開示する事によって、会社の情勢を把握できるようにするものです。

決算公告の義務には、罰則規定(百万円以下の過料)も存在する為、決算公告を怠る事の無いように努める必要があります

決算公告については、下記のような公告方法を選択します。

  • 官報
  • 日刊新聞紙
  • ホームページ

ホームページの掲載が無料でお手軽ですが、電子公告を行うURLを登記する必要がある等、いくつかの注意点があります。

法務省ホームページの「電子公告制度について」を参照

有価証券報告書の提出義務がある会社、つまり上場企業のようにEDINET(金融商品取引法に基づく有価証券報告書等の開示書類に関する電子開示システム)を通じて開示されている場合には不要です。

EDINETについて金融庁ホームページの「各種情報検索サービス」を参照

またその目的は、決算の結果(計算書類)を公告することで、利害関係者を含む一般公衆に財務情報を開示する目的があります。

2.株式の売渡請求

売渡請求とは、スクイーズ・アウト(Squeeze Out)と呼ばれるもので、多数派株主が少数株主の株式を強制的に買い取ってしまうことを指します。

株主総会決議によることなく、他の株主全員に対し、その保有する株式の全部を、自己に売り渡すよう請求することで、少数株主が権利を行使する機会を奪えます。
つまり実質的に会社を乗っ取ってしまう事が可能という事です。

しかしこれには、相続人以外の株主が賛成票を多く投じる必要があり、株主総会により売渡請求が議決されることが必要になります。
株式を管理できていない場合には注意が必要です。
譲渡制限株式をしっかりと理解して運用し、株式の管理を行っていればそのような事象を引き起こすような人物の参入は防げます。

3.株式買取請求権

譲渡制限株式の株式を譲渡する場合には株主総会や取締役会の承認が必要ですが、承認さえ通ってしまえば誰に譲渡しても違法ではありません。
このことからも株主総会取締役会での総意に近い場合は、譲渡制限株式であっても株式譲渡に関する制限能力は小さくなってしまいます。

このように、譲渡制限株式には多くのメリットがありますが、デメリットもあります。
定款で定めたとはいえ、状況によっては100%安全といった保障はありません。
常日頃から株式の所有者や譲渡承認に対して管理を行っていく必要があります。

こちらもチェック
非上場株式を譲渡する時の流れ
非上場株式を譲渡する時の流れ

1.株式の譲渡制限の有無を確認⇒2.対象企業へ承認請求⇒3.株式譲渡承認請求が承認された場合⇒4.株主が名義書換請求⇒5.譲渡制限株式の譲渡完了

非上場株式を譲渡する方法はありますが、非常に複雑な工程が必要になります。
株式譲渡承認請求が承認されなかった場合の流れや、関連項目について下記にて詳しく解説していますが、譲渡準備に時間がかかる、通知期間の指定がある、など専門知識が無い場合にはトラブル回避の為にも専門家への相談をお勧めいたします。

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譲渡制限株式に関するよくある質問

非上場株式を譲渡するには?

非上場企業には、以下2つがあります。

  1. 公開会社=譲渡制限株式が一部だけもしくは一切ない場合
    譲渡制限のない株式を売却したい人(譲渡人)と株式を買取したい人(譲受人)の間で株式譲渡を行うことができます。
    譲渡人と譲受人との連名で、株式譲渡をした旨を届け出て株主名簿の記載事項(新株主の名義)の書換を請求しなければなりません。
  2. 非公開会社=全て譲渡制限株式の場合
    発行会社から承認をもらうために一定の手続きを踏む必要があります。承認が必要かどうかは定款にて定められています。
    譲渡人と譲受人との連名で、株式譲渡について承認を得なければなりません。

譲渡承認の請求手続きは、どのようにしたらよいの?

譲渡人は会社に対して、※「株式譲渡承認請求」を行います。
※譲渡する株式の種類や数、譲渡先などを記載

同時に、会社が譲渡を承認しない場合には、会社または会社が指定する者(指定株式買取人)が株式を買取ることを請求することができます。

譲渡の承認または不承認の決定機関は?

  • 発行会社の定款に承認機関の定めがある場合
    ⇒定款の定めに基づき定められた機関(ex.取締役会、株主総会、取締役)が承認or不承認の決定を行います。
  • 発行会社の定款に承認機関の定めがない場合
    ⇒取締役会設置会社では取締役会で、非取締役会設置会社では株主総会で、承認or不承認の決定を行います。

譲渡の承認または不承認の通知はどうなるの?

  • 「株式譲渡契約」(承認された場合)
    株式譲渡が承認されると、譲渡人と譲受人は株式譲渡契約書(SPA)を交わして、対価を支払います。
  • 「株式譲渡承認通知」(不承認である場合)
    承認決議の結果、不承認と決まった場合には会社は譲渡人に対してその旨を通知する必要があります。
    ここで、2週間以内に通知をしなかった場合には強制的に譲渡が承認された扱いになります。

発行会社が譲渡の不承認を決定した場合、譲渡人より承認請求で同時に会社または指定買取人による株式買取請求があった場合はその後どうなるの?

発行会社は、会社が買取る(自社株式として取得する)か、指定買取人を指定しなければならない。

  • 発行会社が買い取る場合
    1. 発行会社の株主総会で、買取る旨(自社株式化)及び買取る株式数を特別決議で決定しなければならない。
    2. 特別決議の決定事項にのっとり、必要な金額を供託所に供託し、供託を証する書面を譲渡承認請求者に交付し、会社が買取る旨を通知しなければならない。
  • 発行会社が指定買取人を指定する場合
    1. 発行会社は、定款の規定がなく、指定買取人を指定する場合、設置機関に応じ取締役会、株主総会の決議を得なければならない。
    2. 指定買取人となった者は、供託所に必要な供託をし、供託を証する書面を譲渡承認請求者に交付し、指定買取人として発行会社より指定を受けた旨を通知しなければならない。

会社または指定買取人による買取の通知があった場合の注意点ってありますか?

発行会社が株券発行会社の場合
会社または指定買取人から供託の事実を証する書面を受け取ってから1週間以内に株券を供託し、遅滞なく会社または指定買取人に通知する必要があります。
もし通知しないと、会社または指定買取人は売買契約を解除することができてしまいます。

譲渡承認請求者と会社または指定買取人との売買価格の決定はどのように決められるの?

当事者の協議によって決定します。

協議が整わない場合はどうなるの?

地方裁判所に対して、非訟事件(ひしょうじけん)として、発行会社及び指定受取人は売買価格の決定の申立を行うことができます。
その場合には、当事者は、売買価格について裁判所で協議を行い、協議が整った場合には和解調書で、最終的に協議が整わない場合には、最終的には裁判所が株式の売買価格を決定することになります。

訴訟外で協議も整わず、売買価格の決定の申立もない場合はどうなるの?

訴訟外で協議も整わず、買取の通知から20日以内に売買価格の決定の申立もない場合には、売買価格は、会社または指定買取人が行った供託金額となります。

株価算定業務のみの依頼は可能か?

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  • 監修者
喜多洲山

喜多洲山

株式買取相談センター代表 喜多洲山のプロフィールはこちら
<主な著書>
幻冬舎刊「少数株主のための、非上場株式を高価売却する方法」
幻冬舎刊「あなたの会社をお救いします-事業再生総合病院」
出版文化社刊「事業再生家―会社が蘇った奇跡の物語」
ダイヤモンド社刊共著「社長最後の大仕事。借金があっても事業承継」

-非上場株式買取コラム