みなし譲渡とは何?みなし譲渡となる条件を解説

みなし譲渡とは何?みなし譲渡となる条件を解説

みなし譲渡をご存知でしょうか。

みなし譲渡とは、無償もしくは時価より著しく低い価額で資産を譲渡したとしても、税務上では、時価で譲渡したものとみなされる税制上の取扱いをいいます

みなし譲渡は、譲渡する相手が誰かによっても条件や計算式が変わり、それに伴って納税すべき税金の金額も変化するため、一般の方にはわかりにくい制度となっています。

こちらのコラムでは、みなし譲渡について、初心者でもわかりやすいように解説していきます。
みなし譲渡の本質がわかっていただければ幸いです。

みなし譲渡とは?

みなし譲渡とは、無償あるいは相場より低い金額で資産を誰かに譲った場合でも、時価で譲渡したとみなされることです。
無償で譲ることを贈与といいます。

贈与の場合、誰から誰への贈与かによってみなし譲渡と判断されることもあれば、されないこともあります
例えば個人から法人へ無償で建物を譲渡した場合、たとえ無償であっても時価で譲渡したとみなして取り扱われ、譲渡所得が計算されます。

このように、たとえ無償(贈与)あるいは時価よりも低い譲渡(低廉譲渡)であっても、時価によって譲渡がされたとみなされることを一般的にみなし譲渡といわれています

みなし譲渡になる条件

みなし譲渡になる条件があります。
その条件には何があるかみていきましょう。

個人から個人の贈与・譲渡はみなし譲渡ではない

個人→個人への贈与・低廉譲渡の場合、みなし譲渡とみなされません
というのも、みなし譲渡の規定は設けられていないからです。
例えば、親から子に無償あるいは時価よりも低い金額で譲渡がおこなわれた場合、限定承認により相続した場合を除いては、原則みなし譲渡として取り扱われません。

個人→法人、法人→役員への贈与・低廉譲渡はみなし譲渡

個人から法人、法人から役員の贈与や譲渡がされた場合、時価で譲渡されたとみなされます
なぜなら、個人は亡くなることがありますが、法人は、永久に存続することが前提となっていますので、法人に贈与した時点で課税されないと、永久に課税が繰延べられてしまうことになるからです。

例えば、個人が法人を新たに設立したとします。
その法人に対して資産を無償もしくは時価よりも低い金額で譲渡をしたとして、受け取った法人がそのまま資産を保持し続けたならば、資産の譲渡による利益は永久に認識されず課税されないという不平等が発生します。
税金を払うべきなのに、実質は課税されなくなってしまうため、これを防ぐためにもみなし譲渡の法律が税制法定められているのです。
個人から法人へ資産を贈与・譲渡した場合、みなし譲渡の規定が適用されます。

ほかの例としては、法人がその属する役員に資産を贈与または低廉譲渡した場合にも、みなし譲渡として取り扱われます。

みなし譲渡にかかる税金

みなし譲渡と判断された場合、税法上の規定に従って税金を支払うことになります
みなし譲渡によって発生する税金は、譲渡した側が個人か法人かによって異なります。

みなし譲渡として所得税が課税される場合

個人→法人への資産譲渡(無償譲渡)はもちろん、限定承認による遺産相続は、みなし譲渡として所得税がかかります
遺産を限定承認の手続きを経て相続すると、故人が相続人に資産を時価で譲渡したとしてみなされ、課税所得が計算されます。

遺産に土地や株式など将来的に値上がりする可能性のあるものがあれば、売らなくても含み益(買った時より値上がりして出た利益)に対して所得税がかかります。
限定承認で発生するみなし譲渡所得は、本来故人に帰属します。
しかし故人は亡くなっていますから申告できません。
その代わり、死亡してから4ヶ月以内に相続人が確定申告をする決まりになっています。
申告した所得税を納付するまでが故人の役割ですが、生前の借金+所得税が遺産を上回る時は、所得税は免除されます。
限定承認の性質上、引き継いだ遺産の範囲外の債務は継がなくていいことになっているからです。

みなし譲渡として消費税が課税される場合

事業者(個人、法人)→個人への資産譲渡は、みなし譲渡として消費税がかかります(事業者でない単なる個人間の譲渡では消費税は発生しません)

ちなみに著しく低い価格とは、棚卸資産以外の資産の場合、時価の半分未満となります。
税負担の回避を防ぐためにも、事業として対価を受けたものは消費税の課税対象です。

みなし譲渡を回避する方法

みなし譲渡と判断されないためには、どのような方法があるでしょうか。
方法は2つあります。

  1. 生活費として贈与する
    例えば介護費、生活費、教育費などの目的で贈与すれば非課税です。
    なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。
    た場合であっても、預貯金や株式、不動産などの場合には贈与税がかかる場合があります。
    したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、預貯金や株式、不動産などの場合には贈与税がかかる場合があります。
    介護費用や子供への仕送りで贈与するならば、毎月最低限の内であれば課税されるリスクは少ないといえます。
  2. 時価の半額以上で贈与する
    時価の半額以下で贈与してしまうと、みなし譲渡と判断されてしまいます。
    ですから、贈与したいところがあるなら時価の半分以上で贈与することでみなし譲渡として取り扱われないことがあります。
    上場株式はわかりやすいですが、不動産を譲渡する場合は取引相場を確認する必要があるため、慎重に価格を決定しましょう。

みなし譲渡課税の通達(所得税法59条第1項の規定)

■引用
次に掲げる事由により居住者の有する山林(事業所得の基因となるものを除く。)又は譲渡所得の基因となる資産の移転があつた場合には、その者の山林所得の金額、譲渡所得の金額又は雑所得の金額の計算については、その事由が生じた時に、その時における価額に相当する金額により、これらの資産の譲渡があつたものとみなす。
一 贈与(法人に対するものに限る。)又は相続(限定承認に係るものに限る。)若しくは遺贈(法人に対するもの及び個人に対する包括遺贈のうち限定承認に係るものに限る。)
二 著しく低い価額の対価として政令で定める額による譲渡(法人に対するものに限る。)

■要約
個人が自分の所有する資産を法人に無償譲渡あるいは低廉譲渡した場合、その時における時価で、譲渡があったものとみなされます。
たとえ時価で譲渡されていなくても、税法上は時価で譲渡されたとみなすという意味です。

所得税は時価ではなく、現実に入ってきた譲渡価額をもとに課税することを基本としています。
税法上の譲渡とは、売買取引だけでなく、贈与や交換も所有権を移転する行為となります。贈与による資産の移転も規定されています。

まとめ

みなし譲渡と判断されると、特別な税金の計算が必要です。
みなし譲渡と判断するには条件が必要であり、その条件を満たすかどうかは一般の方には判断が難しいです。
厳密に知りたい方は、ぜひ専門家に相談しましょう

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上場株式の買い取りは行っておりません

  • 監修者
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松山元浩

公認会計士・税理士 松山元浩事務所 代表

関西学院大学法学部卒業
公認会計士登録
税理士登録
公認システム監査人登録
MOS(2003)認定登録
経営革新等支援機関認定
日本経営管理士認定

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