上場と非上場との違い
上場企業 | 非上場企業 |
株式を公開している | 株式を公開していない |
株式所有者:主に投資家 | 株式所有者:主に創業者・関連会社 |
経営を株主の意見に左右されやすい | 経営を株主の意見に左右されにくい |
資金を集めやすい | 資金を集めにくい |
買収のリスクがある | 買収のリスクが少ない |
証券取引所で株式が買える | 証券取引所で株式が買えない |
上場とは、各証券取引所において株式の取引を開始することです。
上場するには業績の推移、財務体質、将来の見通し、株主構成といった、取引所などが定める上場基準を満たし、上場審査をクリアしなければなりません。
その審査基準は、マザーズ市場よりも二部市場、二部市場よりも一部市場の方が厳しくなります。
非上場株式とは、証券取引所に上場していない会社の株式を指します。
これから上場する可能性を考慮し、未上場株式とも呼ばれます。
日本の株式会社数は約242万社、そのうち上場会社数はわずか約4,000社、つまり、日本の株式会社の99.8%が非上場会社です(上場企業サーチ2024年2月調べ)。
非上場会社の株主、特に持株比率が50%以下の「少数株主」の多くは、将来非常に困った事態に直面する可能性があります。
なぜ非上場株式は売却しづらいのか?
非上場株式であっても、価格など条件面で折り合いがつけば当事者間での売買は可能です。
とはいえ非上場株式は上場していない、つまり株式を売買できる証券取引所のようなマーケットがありません。
ですから、マーケットがない状況で買主を見つけるのは至難の業であるのが実情なのです。
お気軽にお問い合わせください。
※価格査定後、双方合意のうえでの買取になります。
非上場株式の売却についてお気軽にご相談ください秘密厳守
売却困難な株式の種類
同族会社株式
非上場会社のほとんどが同族会社と言えるのですが、同族とは、親族(親戚関係にある人達)のことを指し、相続税に用いられる民法の「配偶者と6親等内の血族および3親等内の姻族」ということになっています。
同族会社の同族株主とは、一般的にこのような親戚関係者だけで持株比率50%超を占めている株主のことです。
株式会社にとって持株比率は大きな意味を持ちます。
なかでも50%を超えるか否かが大きな境目となり、超えていれば株主総会において取締役の選任・解任や決算の承認などが可能になります。
つまり、会社を牛耳ることができるのです。
そのため、創業者の多くは自分一人で50%超の株式を保有し、「会社は自分のモノ」という考えを抱きがちです。
創業者個人で50%を超えることがなくても、同族でこの比率を維持することに固執します。
このような会社がいわゆる‟同族会社”です。
同族会社の株主は、ほとんどが親戚関係にあるので利害が一致し、他の株主が入ってくることを嫌がる傾向にあります。
そのため同族同士以外の株式売買は困難になることが多いのです。
同族会社株式の特徴
同族会社株式とはどのような性質を持った株式なのでしょうか。
また、同族会社株式を発行する同族会社とはどのような形態の会社なのでしょうか。
今回はそんな同族会社株式はもちろんのこと、株式の性質を理解するためにも同族会社についても詳しく記載していきます。続きを見る
譲渡制限株式
非上場株式の多くは譲渡制限株式です。
売買をする際に取締役会または株主総会など、会社の承認が必要と定款で定められた株式のことです。
譲渡制限株式とするメリットには次のようなものがあります。
- 取締役会の設置が不要になる
- 監査役が不要になる
- 取締役と監査役を株主に限定できる
- 役員の任期を延長することが可能になる
- 大株主の考えで株主を決められる
- 株主総会の手続きを簡便にできる
- 会社の乗っ取りを防止できる
以上のように譲渡制限株式の効果は複数ありますが、そのほとんどが経営者=大株主の自由奔放な会社運営を許す温床となっています。
そして譲渡制限株式を設定する最大の目的は、会社の乗っ取りを含めた「第三者が株主となって会社経営への口出しを防ぐこと」です。
要するに、日本の非上場会社は法律によって頑丈に守られているのです。
譲渡制限株式とは?特徴や譲渡の注意点をわかりやすく解説
譲渡制限株式の事について解説するにあたり、その特徴やメリット・デメリット、譲渡制限付株式の会社の背景などを説明していきます。
株式買取相談センターなら譲渡制限株式も買取は可能です。続きを見る
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持株比率と得られる権利
持株比率による主な権利について、以下に挙げていきます(株式には議決権のない種類もあるため、持株比率と議決権は同じではありません)。
持株比率(保有数) | 権利 |
1株以上 | 取締役会招集請求権 定款、株主名簿、計算書類、株主総会議事録、取締役会議事録閲覧謄写請求権 株主代表訴訟提起権 |
議決権の1%以上 | 株主総会の招集手続等検査役選任請求権 |
議決権の1%以上または300個以上 | 株主総会議題・議案提出権 |
議決権の3%以上 | 株主総会招集請求権 |
議決権の3%以上または持ち株比率3%以上 | 業務執行に関する検査役選任請求権 会計帳簿閲覧権 取締役および監査役の解任請求権 |
議決権の10%以上または持ち株比率10%以上 | 訴えをもって株式会社の解散を請求する権利 |
持株比率33.4%以上の株 | 株主総会の特別決議を単独で否決する権利 |
持株比率50%超以上の株 | 株主総会の普通決議を単独で可決する権利(取締役の選任・解任など) |
持株比率66.7%以上の株 | 株主総会の特別決議を単独で可決する権利(「自己株式の取得」、「事業譲渡」、「合併や会社分割といった組織変更」など) |
議決権の90%以上 | その他の少数株主から株式を強制的に取得できる権利 |
※上記、会社法より引用